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分譲用宅地造成に1区画当たり40万円補助します!
更新日
2023年6月12日 更新
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分譲用宅地造成に1区画当たり40万円補助します!
宅地建物取引業者が実施する分譲用宅地造成に対し、補助金を交付いたします。
補助対象者
・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
・町内において、第三者に販売提供する目的で宅地造成する事業者であること。
・個人にあっては居住している市区町村の市区町村税、法人にあっては法人事業税の滞納がないこと。 など
補助対象事業
・造成する分譲用宅地が一団で10区画以上であること。
・1区画当たりの面積が200平方メートル以上であること。
・分譲用宅地が開発後において宅地以外の用途にならないこと。 など
補助金額
1区画当たり40万円(上限:1事業当たり4,000万円)
手続きの流れ
①【事業者】事業着手前に相談及び事業認定申請(様式第1号)を町企画財政課へ提出
↓
②【町】事業認定
↓
③【事業者】造成に着手
↓
④【事業者】造成を完了後、交付申請(様式第5号)
↓
⑤【町】交付決定
↓
⑥【事業者】補助金請求(様式第7号)
↓
⑦【町】補助金の交付
その他
詳しい内容は、下記「市貝町宅地造成支援補助金交付要綱」をご確認ください。
要綱はこちら
市貝町宅地造成支援補助金交付要綱
ファイルサイズ:139KB
様式はこちら
(様式第1号)事業認定申請書
ファイルサイズ:63KB
(様式第3号)事業変更(廃止)承認申請書
ファイルサイズ:55KB
(様式第5号)補助金交付申請書
ファイルサイズ:63KB
(様式第7号)補助金交付請求書
ファイルサイズ:62KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画財政課ふるさと創生係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1110
FAX:0285-68-3227
E-Mail:
こちらから