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2023年6月12日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
分譲用宅地造成に1区画当たり40万円補助します!
宅地建物取引業者が実施する分譲用宅地造成に対し、補助金を交付いたします。

補助対象者

・宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であること。
・町内において、第三者に販売提供する目的で宅地造成する事業者であること。
・個人にあっては居住している市区町村の市区町村税、法人にあっては法人事業税の滞納がないこと。 など

補助対象事業

・造成する分譲用宅地が一団で10区画以上であること。
・1区画当たりの面積が200平方メートル以上であること。
・分譲用宅地が開発後において宅地以外の用途にならないこと。 など

補助金額

1区画当たり40万円(上限:1事業当たり4,000万円)

手続きの流れ

①【事業者】事業着手前に相談及び事業認定申請(様式第1号)を町企画財政課へ提出

②【町】事業認定

③【事業者】造成に着手

④【事業者】造成を完了後、交付申請(様式第5号)

⑤【町】交付決定

⑥【事業者】補助金請求(様式第7号)

⑦【町】補助金の交付

その他

詳しい内容は、下記「市貝町宅地造成支援補助金交付要綱」をご確認ください。

要綱はこちら
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
企画財政課ふるさと創生係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1110
FAX:0285-68-3227