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2022年3月31日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
2022年4月1日から、青年年齢は18歳になります。
18歳から成人に!-2022年4月からの成年年齢引下げについて-
2022(令和4)年4月1日から改正民法が施行されることにより、成年年齢が現行の20歳から18歳に引下げられます。
青年年齢の表

成人になると何が変わる?


これまで20歳まではできなかったさまざまな契約行為が18歳から親の同意を得なくても、自分の意思でできるようになります。
例えば、携帯電話の契約、一人暮らしの部屋の賃貸、クレジットカードの作成、高額な商品購入時にローンを組むことなどが可能となります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職なども自分の意思で決定できます。さらに、10年有効のパスポートの取得や、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得もできるようになります。なお、女性の結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引上げられ、男女ともに結婚できるのは18歳以上となります。

※令和4(2022)年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18(2006)年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。

成年年齢引下げの注意点


成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳からとなっており、健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。

また、契約行為に関する注意点としては、未成年者だからという理由で、親権者の同意がない契約を取り消すことができる「未成年者取消権」が行使できなくなります。

こうしたことから、改正後は、社会経験に乏しく、親権者の保護がなくなったばかりの成年を狙った消費者被害が拡大することが懸念されるため、注意が必要です。

消費者トラブルに遭わないためには、契約に関する知識を学び、さまざまなルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

若者に多い消費者トラブル


・美容医療サービスのトラブル
・情報商材や暗号資産(仮想通貨)のトラブル
・健康食品等の「定期購入」のトラブル
・借金するよう指示し、強引に契約を迫る手口
・怪しい副業・アルバイトのトラブル

詳しくは
「若者の消費者トラブル」(国民生活センター)外部サイトへリンク
を参照してください。

相談イメージのイラスト

消費者トラブルで困った時は


契約によっては取消しや解約ができる場合があります。契約後でも疑問に思ったり、困ったり、不安に感じた時には、一人で抱え込まず、早めに消費生活センターにご相談ください。


芳賀地区消費生活センター(益子町、茂木町、市貝町、芳賀町)(外部サイトへリンク)

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