○令和4年中に農業・営業・不動産収入(地代・家賃収入等)のある方、その他の事業を営む方 ○給与所得者で次のような方 ・給与の年収が2千万円を超える方 ・給与以外に営業・農業・不動産所得等の所得がある方 ・2カ所以上から給与の支払を受け、年末調整で合算されていない方 ・年の途中で会社を退職された方や日雇労務者などで年末調整されていない方 ・医療費控除や住宅借入金等特別控除、寄付金控除などの所得控除を受ける方 ・その他年末調整により交付された「源泉徴収票」の各種所得控除の内容や金額に変更が生じた方 ○公的年金所得者で次のような方 ・公的年金以外に所得(給与・農業・不動産など)のある方 ・他の所得がない場合でも、各種所得控除(医療費控除や扶養控除など)を受けようとする方 ※公的年金収入金額が400万円以下、かつ公的年金以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要です。 ○生命保険金や満期返戻金等を受け取った方 【ご注意ください!】 ○以下の方は、税務署での申告をお願いします。 ・青色申告の方 ・雑損控除の申告の方 ・譲渡所得(土地・建物・株式等)の申告 ・先物取引(FX・仮想通貨等)の雑所得の申告 ・令和4年分以外(過年分)の申告 ・準確定申告(亡くなられた方の申告) ・公共工事に伴う土地譲渡(収用)の申告 ・相続税・贈与税・消費税に係る申告 ○収入がない方でも、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料算定のため申告が必要です。 ○税務証明(所得証明・課税証明など)を必要とする場合や、各種手当(児童手当・児童扶養手当など)を受け取る場合、国民年金の免除申請を行う場合なども申告が必要です。 |