家庭用省エネ設備設置費補助金について |
住宅の省エネルギー化を促進し、地球温暖化防止を図るため、蓄電池などの省エネ設備を設置するための費用の一部を補助いたします。 |
1.補助対象者 |
@町内に住所を有する方、又は町内の住宅(店舗等併用住宅を含む)の購入・建築・建替え等のため町外に居住している方で、 設置完了後1年以内に町内に住所を有する見込みのある方。 A世帯員全員が町税を滞納していないこと。 B同一年度内において、本人又は同一世帯に属する方が当該補助金の交付を受けていないこと。 C同一年度内において、当該補預金の交付を受けて対象設備を設置していないこと。 |
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2.補助対象設備(機器) |
@定置型蓄電池(蓄電容量が1kW以上で、インバータ・コンバータ・パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えた設備として 一体的に構成されているもの。) AHEMS(建物で使用する機器の電力使用量の自動計測および制御を行う機能を有するもの。) ※Home Energy Management System(HEMS):電気・ガス等のエネルギー消費量を見える化又は制御することで、 節電効果や二酸化炭素削減効果を見込める機器。 B木質バイオマスストーブ(木質ペレット、薪、チップを燃料とする室内暖房装置であること。) |
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3.補助対象経費及び補助金額 |
@定置型蓄電池 補助対象経費の10パーセント(上限10万円) AHEMS 1万円 B木質バイオマスストーブ 補助対象経費の10パーセント(上限5万円)
※ 補助対象経費は、機器の本体費用・部材購入費及び設置工事費(機器の設置作業に直接かかわるもの)となります。 ただし、消費税を除きます。 |
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4.申請方法 |
「市貝町家庭用省エネ設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)」に次の書類を添えて下記担当課宛て提出してください。 ※ 交付申請書は、下記からダウンロードできます。
【交付申請時に必要な書類】 (1)関連設備の設置場所を示す地図 (2)設置費用の内訳が記載された見積書又は工事請負契約書若しくは新築住宅の売買契約書の写し (3)設置前の現況写真(建売住宅を購入する場合は、設置状況写真) (4)設備機器の型式や規格などが確認できる仕様書 (5)設置後1年以内に町内に住所を有する見込みのある方にあってはそれらを確認できる書類 (6)設備機器を設置する住宅が申請者の所有でない場合は、当該住宅の所有者の承諾書 (7)住宅などの所有者が申請者でないときは、申請者の承諾書 (8)その他、町長が必要と認める書類 |
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5.その他 |
○申請前に既に設備が設置されている場合は補助対象外となります。 ○申請者本人を含む世帯員に町税の滞納がある場合、補助の対象外となります。 ○予算上限に達した時点で受付終了となりますので、御了承ください。 ○申請後のお手続きについては、申請時に御案内させていただきます。 その他詳細については、下記担当課宛てお問い合わせください。
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(syoenekouhuyoukou.pdf: 171k) |
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(yousiki1kouhusinsei.rtf: 77k) |
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(yousiki4henkousinsei.rtf: 56k) |
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(yousiki6kanryouhoukoku.rtf: 59k) |
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(yousiki8kouhuseikyu.rtf: 66k) |
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本文終わり
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