国民健康保険の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症)(支給対象期間を3月31日まで延長しました。) |
市貝町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等により同感染が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を支給します。 |
○対象者 |
以下の3つの条件すべてを満たす方
@給与の支払いを受けている市貝町国民健康保険の被保険者の方 A新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状により同感染症が疑われ、その療養のため就労ができない方 B就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いがうけられない方 |
|
|
○支給対象期間 |
令和2年1月1日〜令和5年3月31日の間で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日 |
|
|
○支給額 |
就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入合計額÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数
※1日あたりの支給額に上限があります。 |
|
|
○申請方法 |
次の必要書類(@〜Cすべて)に記載の上、町民くらし課国保年金係まで提出してください。
@国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) A国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) B国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) C国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) |
|
|
 |
(syoubyouteatesinnseisyo.xlsx: 83k) |
|
|
 |
(syoubyousinnseisyokinyuurei.xlsx: 104k) |
|
|
本文終わり
|