新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い |
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」(令和2年4月7日付事務連絡、厚生労働省老健局老人保健課)に基づき、令和2年4月20日より、臨時的に以下のとおり取扱うこととしましたので、お知らせいたします。(令和2年6月1日 内容を一部変更しました) |
対象となる方 |
以下の条件がすべてあてはまること。
・要介護(要支援)認定の更新申請であること(「要介護(要支援)更新認定申請書」を提出していること)
・感染拡大防止のため、有効期間の満了日までに要介護認定調査が実施できないこと (介護保険施設や病院等において面会が制限される場合や、感染拡大防止の観点から被保険者との面会が困難である場合等) |
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取扱い内容 |
・認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分により、有効期間を12か月延長して認定します。
・有効期間を延長した介護保険被保険者証を交付します。 |
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取扱い期間 |
令和2年4月20日 から 当面の間
※今後の情勢により期間や内容を変更する場合があります。 ※令和2年6月1日より、内容を一部変更しました。(認定調査が実施できる場合の取扱いについて) |
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その他 |
・認定調査が実施できる場合は、通常どおり介護認定審査会の審査を経て要介護認定が行われます。
・有効期間が延長された後に要介護状態が変化した場合は、適宜、区分変更申請が可能です。
・新規申請・区分変更申請は有効期間延長の対象になりません。面会が困難な方の新規申請・区分変更申請については、面会が可能になるまで調査を延期することとなりますので、認定に時間がかかる場合があります。 |
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本文終わり
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