セーフティネット保証制度・危機関連保証について |
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます。 |
◯セーフティネット保証4号について |
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場 合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
◆対象となる中小企業者 ・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。 ・最近1ヶ月の売上が前年同期比20%以上減少し、その後2ヶ月も同様に減少することが見込まれること。
◆申請書の提出について ・第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2部 ・委任状(代理申請の場合) 1部 ・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部 ・認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し 1部 |
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◯セーフティネット保証5号について |
全国的に業種の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証制度が通常の保証 限度額とは別枠で80%保証を行う制度。
◆対象となる中小企業者 ・最近3ヶ月の売上が前年同期比で5%以上減少していること。 ・製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業。
◆申請書の提出について ・1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定事業に属する場合 第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ―@)及び添付書類 2部 ・兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合 第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ―A)及び添付書類 2部 ・兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合 第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ―B)及び添付書類 2部 ・新型コロナウイルス感染症による場合 第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ―C)及び添付書類 2部 ・委任状(代理申請の場合) 1部 ・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部 ・認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し 1部 |
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◯危機関連保証について |
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に全国・全業種を対象に信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度。
◆対象となる中小企業者 ・市貝町において1年間以上継続して事業を行っていること。 ・最近1ヶ月の売上が前年同期比で15%以上減少し、その後2ヶ月も同様に減少することが見込まれること。
◆申請書の提出について ・第2条第6項の規定による認定申請書 2部 ・委任状(代理申請の場合) 1部 ・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部 ・認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し 1部 |
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◯創業者等のセーフティネット保証4号・5号、危機関連保証について |
創業者等の方が申請を行う場合の運用緩和について、基準とする売上高等の内容で様式を分けておりますので、以下のとおり様式を選んで申請をしてください。 ※ 創業者等とは、業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、前年の事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事業がある事業者の方です。
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・セーフティネット保証4号認定申請書(創業者用) 様式4−A:最近1ヶ月と最近3ヶ月を比較する場合 様式4−B:令和元年12月と比較する場合 様式4−C:令和元年10月から12月の平均と比較する場合
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・セーフティネット保証5号認定申請書(創業者用) 様式5ーイーI:最近1ヶ月と最近3ヶ月を比較する場合 様式5−イーJ:令和元年12月と比較する場合 様式5−イーK:令和元年10月から12月の平均と比較する場合 |
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・危機関連保証認定申請書(創業者用) 様式A:最近1ヶ月と最近3ヶ月を比較する場合 様式B:令和元年12月と比較する場合 様式C:令和元年10月から12月の平均と比較する場合 |
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【備考】 |
申請書の減少率は、少数点第2位以下を切り捨ててご記入ください。
認定書に当たっては原則どおり30日間有効となります。
売上要件について、「最近1ヶ月」の売上高の対前年比に加えて、「最近6ヶ月平均」での比較も可能となりました。
※売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の
売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。(申請書は直前同期比較用を使用してください)
ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、
これまで通り前年同期と比較することとします。 |
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