交通事故にあったとき |
交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬にかまれたなど、第三者(加害者)から受けたケガや病気の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国保を利用して治療を受けることもできます。この場合、事前に届出が必要です。 届出により、国保は治療費の立て替えを行い、加害者に後日請求することになります。
注意点 ・加害者から治療費を受け取っている場合には、国保の給付は受けられません。 ・届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。
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(交通事故証明書に物損事故もしくは物件事故と記載されている場合のみ) |
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本文終わり
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