児童福祉法によるサービス |
障害児通所支援事業は「児童発達支援」、「医療型児童発達支援」、学齢期における支援の充実を図るために創設された「放課後等デイサービス」及び保育所等を訪問し、専門的な支援を行うための「保育所等訪問支援」が提供されます。 |
児童発達支援 |
障害児につき、児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
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医療型児童発達支援 |
上肢、下肢又は体幹の機能に障害がある児童につき、医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援及び治療を行います。 |
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放課後等デイサービス |
就学している障害児のうち、授業の終了後又は休業日に、児童発達支援センター等の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。 |
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保育所等訪問支援 |
保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
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本文終わり
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