野生鳥獣の捕獲について |
野生鳥獣を捕獲するには町長の許可が必要です。許可を受けずに捕獲を行った場合「鳥獣保護法」により処罰されることがあります。 また、不審な捕獲用わな(とらばさみ等)を発見したときは、下記連絡先までご連絡ください。
市貝町農林課 農村整備係 68-1116 栃木県県東環境森林事務所環境企画課 0285-81-9001 |
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(youryou.pdf: 892k) |
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(youshiki1.doc: 38k) |
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(youshiki4.docx: 15k) |
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その他必要な様式等ございましたら下記の連絡先までご連絡ください。 |
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