情報公開制度について |
町民参加による公正で開かれた町政を推進するため、町民の皆さまの請求に応じて、町が保有している文書などを公開しています。
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対象となる行政情報 |
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会が保有している文書、図画、写真、磁気テープ、その他これに類する記録媒体から出力されたものです。
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公開請求できる人 |
・町内に住所のある人 ・町内に事務所または事業所がある個人や法人、その他の団体 ・町内にある事務所または事業所に勤務する人 ・町内にある学校に在学する人 ・町税の納税義務者 ・実施機関が行う事務事業に利害関係がある個人や法人、その他の団体
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公開請求窓口 |
情報の公開を請求する場合は、その情報を保有する機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)へ情報公開請求書を提出してください。 なお、町長部局の請求窓口は、総務課文書広報係になります。 |
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公開の決定等 |
請求書が提出されたときは、15日以内に公開できるかどうかの決定をします。 やむを得ない理由により期間内に決定することができないときは、60日を限度としてその期間を延長します。 公開できる場合は、公開の日時・場所をお知らせします。決定通知書をご持参ください。
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決定に不服があるとき |
公開の請求をして、町が部分公開、非公開の決定をした場合に、町の決定に不服のある人は、不服申立てをすることができます。この場合には、町では、「情報公開審査会」に公平な審査を求め、その意見を尊重して再度公開できるかどうかを決定します。
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費用 |
公開された情報の閲覧や視聴、聴取は無料です。写し等の交付を希望されるときは、次の費用がかかります。 写しの作成種別等 | 写しの作成に係る費用 | 1 市貝町が設置するモノクロ複写機により作成する場合 (日本工業規格A列3番以内の用紙) | 写し1枚につき 20円 | 2 市貝町が設置するカラー複写機により作成する場合 (日本工業規格A列3番以内の用紙) | 写し1枚につき 80円 | 3 市貝町が設置する図面用複写機により作成する場合 (日本工業規格A列0番以内の用紙) | 写し1枚につき 220円 | 4 写しの送付に要する費用 | 郵便料の実費 | |
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公開できない情報 |
・法令等で、公開することができないとされるもの ・特定の個人が分かるもの ・公開すると、企業や個人に不利益を与えるおそれのあるもの ・公開すると、本町と国・県などとの協力関係を著しく害するもの ・公開すると、本町の機関内部や国などとの間の審議・検討・調査などに支障が生じるもの ・公開すると、本町の事務事業の適切な遂行を困難にするもの ・公開すると、人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの ・公開しないことを条件に提供された情報 |
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(jouhoukoukaiseikyuu.rtf: 64k) |
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情報公開制度は、町政に対する町民の理解と信頼を深めるために、町が保管している情報を町民の方等の請求に応じて公開する制度です。 |
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本文終わり
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