法人町民税 |
法人町民税は、市貝町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか法人でない社団または財団にかかる税です。 |
法人町民税とは |
法人町民税は、市貝町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか法人でない社団または財団にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割とがあります。 |
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納税義務者 |
納税義務者 | 納めるべき税額 | 均等割 | 法人税割 | 1.市貝町内に事務所や事業所を有する法人 | ○ | ○ | 2.市貝町内に寮や保養所などを有する法人で、市貝町内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | | 3.市貝町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なわないもの | ○ | | 4.市貝町内に事務所や事業所などを有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業を行なうもの | ○ | ○ | |
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均等割額 |
均等割額は、次の式で求められます。 (事務所等があった月数)÷12月×税率 法人町民税の均等割額 資本金等の金額 | 市貝町内の従業者数 | 50人超 | 50人以下(50人を含む) | 50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 | 10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 | 1億円を超え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 | 1,000万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 | 1,000万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 | 上記以外の法人等 | 50,000円(年額) | ※ 1.従業者数の合計・・・市貝町内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計です。 2.資本金等の金額・・・資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額です。 3.従業者数の合計額および資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します。 ※平成27年度税制改正に伴い、事業年度の開始日によって均等割の算定基準となる「資本金等の額」が以下のとおり異なります。 ○平成27年3月31日以前に開始した事業年度 法人税(国税)の資本金等の額 ○平成27年4月1日以後に開始する事業年度 法人税(国税)の資本金等の額に、地方税法第292条第1項第4号の5の調整(無償増資の加算、無償減資の減算)を行った額 (ただし、この金額が資本金と資本準備金の額の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の額の合算額) |
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法人税割額 |
○法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。 ・法人税額(国税)×税率 ただし、市貝町以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。 ・法人税額(国税)÷全従業者数×市貝町内の従業者数×税率 ○法人税割の税率 ・令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4% ・平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度・・・・・12.1% ・平成26年9月30日までに開始した事業年度・・・・・14.7% ○予定申告に係る経過措置 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割の計算は次の算式により計算します。 「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×3.7÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」 (通常は、「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×6÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」となります。) |
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申告と納付 |
法人町民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっています。 ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、あわせて税金を納めることになっています。 申告区分 | 納めるべき税額 | 申告と納付の期限 | 均等割 | 法人税割 | 中間申告 | 予定申告 | 6ヶ月分 | 前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 中間申告(仮決算に基づく) | 6ヶ月分 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 確定申告 | 12ヶ月分 | 法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 | ※中間申告は、上表のいずれかの方法で行ないます。国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人町民税の中間申告も必要ありません。 |
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更正の請求について |
法人の町民税について地方税第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。 この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。 申告期限 - 地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から1年以内。
- 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。
- 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合、国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。
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各種届出について |
法人に異動があった場合には、速やかに届出をしてください。 ・法人の設立、開設 ・法人の解散 ・法人の変更(法人名、代表者、資本金等、事業種目、事業年度、本店及び支店の所在地) |
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(001_yoteisinkokusho_yousiki.pdf: 151k) |
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(002_kakuteisinkokusho_yousiki.pdf: 191k) |
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(003_kintouwarisinkokusho_yousiki.pdf: 119k) |
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(004_kouseiseikyuusho_yousiki.pdf: 111k) |
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(005_noufusho_yousiki.pdf: 125k) |
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(006-1_houjintodokedesho_yousiki.pdf: 111k) |
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(001_yoteisinkokusho_yousiki.xlsx: 52k) |
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(002_kakuteisinkokusho_yousiki.xlsx: 57k) |
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(003_kintouwarisinkokusho_yousiki.xlsx: 34k) |
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(004_kouseiseikyuusho_yousiki.xlsx: 78k) |
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(005_noufusho_yousiki.xlsx: 23k) |
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(006-1_houjintodokedesho_yousiki.xlsx: 383k) |
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本文終わり
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