個人住民税とは |
町・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。 |
町・県民税とは・・・ |
町・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。また、市貝町外に住所がある人でも、町内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合には課税されます。 |
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税額の算出方法 |
町・県民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。 - 均等割
町民税の均等割は、3,500円です。 県民税の均等割は、2,200円です。 ※町県民税均等割には、東日本大震災の復興財源確保のため、町民税500円・県民税500円が加算されています。 (平成26年度から令和5年度まで) ※県民税均等割には、「とちぎの元気な森づくり県民税」として、700円が加算されています。 (平成20年度から令和9年度まで) - 所得割
収入金額から、必要経費・給与所得控除等を差し引いて所得を求めます。 次に、所得から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税所得金額を求めます。 これに定められた税率を掛けて税額を算出します。 (所得割の計算方法) 所得割額={(所得金額−所得控除額)×税率−税額控除}−調整控除 ※住民税が算出されるまでの具体例 |
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個人町・県民税が課税されない人 |
- 均等割も所得割もかからない人
@生活保護法による生活扶助を受けている人 A障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人 - 均等割のかからない人
前年中の合計所得金額が【28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+17万円(※)】以下の人 ※「17万円」は、同一生計配偶者または、扶養控除の対象となる扶養親族を有する人について加算します。 - 所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が【35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+32万円(※)】以下の人 ※「32万円」は、同一生計配偶者または、扶養親族の対象となる扶養親族を有する人について加算します。 |
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納税の方法 |
町・県民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の二つの方法があり、そのいずれかによって納税していただくことになります。 |
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町・県民税の申告について |
市貝町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。 ただし、次の項目に該当する人は申告の必要がありません。 - 所得税の確定申告をされた人
- 前年中の所得が給与所得のみの人で、会社から役場に給与支払報告書が提出されている人、または公的年金のみの人
(各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。) ※申告期限は3月15日です。 - 扶養されている人で収入がない人
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