後期高齢者医療保険 |
この制度は、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、将来にわたり高齢者の方に安定した医療サービスが提供できるよう平成20年4月に創設された、75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)を対象とした医療制度です。 |
後期高齢者医療制度の対象者となるとき |
どんなとき | 必要なもの | 75歳の誕生日から | 保険証は誕生日の約10日前までに郵便などでお届けしますので、手続きの必要はありません | 65歳から75歳未満で障害をお持ちの人は、請求して認定を受ければ老人保健法による医療が受けられます | ・印鑑 ・健康保険証 ・障害の程度を証明する書類 (国民年金証書、身体障害者手帳、診断書など) | |
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届け出が必要なとき |
・住所を変更したとき(転入・転出・転居) ・氏名の変更があったとき ・被保険者証をなくしたとき |
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窓口で支払う負担金及び1ヶ月の窓口負担限度額 |
医療機関にかかるときは、必ず「保険証」の提示が必要です。 すべての医療機関 外来 | 1割負担 (現役並み所得者は3割) | 入院 | 1割負担 (現役並み所得者は3割) | 現役並み所得者
課税所得が145万円以上の人です。(同一世帯の被保険者も含む) ただし、70歳以上の人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満であると申請した場合は「一般」の区分と同様になり、1割の負担となります。 低所得U 世帯主およびすべての世帯員が住民税非課税の世帯に属する人。 低所得T 世帯主およびすべての世帯員が住民税非課税で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する人。 自己負担限度額 | 外来 | 外来+入院 | (個人単位) | (世帯単位) | 現役並み所得者V (課税所得690万円以上) | 右に同じ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降 140,100円)※ | 現役並み所得者U (課税所得380万円以上) | 右に同じ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降 93,000円)※ | 現役並み所得者T (課税所得145万円以上) | 右に同じ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降 44,400円)※ | 一般 | 18,000円 | 57,600円 (4回目以降 44,400円)※ | 低所得U | 8,000円 | 24,600円 | 低所得T | 15,000円 | ※療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は( )内4回目以降の金額になります。 |
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限度額適用・標準負担額減額認定証等について |
所得区分が低所得者TまたはUの方は、診療を受けるときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定(上記の表)になり、入院したときの食事代も減額になります。
現役並み所得者TまたはUの方は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、医療費の支払いが一定(上記の表)になります。
該当する方は、後期高齢者医療担当窓口に申請してください。申請には後期高齢者医療保険被保険者証と印鑑が必要です。 適用は、申請された月の初日となります。 なお、一度申請し認定を受けた方で、次回の保険証更新時も所得区分が低所得者TまたはUに該当する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証に同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要です。
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栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。 (ホームページはこちら) |
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