不妊治療費助成制度 |
医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる特定不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊治療にかかる経済的負担を軽減する制度です。 |
対象者 |
法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)で、次の全てに該当する方 ・「保険適用外の不妊治療が必要」と医師に診断された方 ・体外受精・顕微授精の場合は、栃木県の指定医療機関での治療である(栃木県特定不妊治療費助成事業参照) ※ 栃木県特定不妊治療費助成事業も該当になる場合があります。 該当と思われる方は先に県へ助成申請をしてください。 ・市貝町に1年以上前から居住している方 ・町税を滞納していない。 ※平成27年4月1日より、第1子のみという要件がなくなりました。 |
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助成の内容 |
1年度15万円(費用の1/2)を上限として、通算5年度まで助成します。 ただし、県の助成額を控除した額とします。 |
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申請に必要な書類 |
・市貝町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号) ・市貝町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号) ・事実婚に関する申し立て書(様式第5号)※婚姻関係のある人は不要です。 ・不妊治療を受けた医療機関の領収書 (体外受精・顕微授精の場合は、県の指定医療機関の領収書) ・県の特定不妊治療の助成を受けた場合はその交付決定通知書の写し ・健康保険証の写し(夫婦とも) ・請求書
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その他参考 |
● 栃木県特定不妊治療費助成事業 ・体外受精・顕微授精を県の指定医療機関で受けた方
<提出及び問い合わせ先> 県東健康福祉センター 健康福祉課 〒321-4305 栃木県真岡市荒町2丁目15-10 電話 0285-82-3322 ファックス 0285-84-7438
● 不妊に関する専門的な相談は、「不妊専門相談センター」へ 電話 028-665-8099 |
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