○市貝町地域クラブ活動指導者設置要綱
令和7年11月1日
教委告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2の規定に準じ、市貝町立市貝中学校における部活動(以下「部活動」という。)の地域展開を推進するため、部活動の休日等における地域クラブ活動指導者(以下「指導者」という。)の職務、その他の指導者に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導者はスポーツ・文化芸術等に関する地域クラブ活動に関し、次の職務を行う。
(1) 実技指導、事故防止に関する知識技能の指導に関すること。
(2) 地域クラブ活動に係る大会等への生徒引率に関すること。
(3) 町内のクラブ活動や他団体との調整・連携に関すること。
(4) 部活動並びに部活動顧問との調整・連携に関すること。
(5) 指導の進捗、実績等の報告に関すること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるもの。
(資格基準)
第3条 指導者は、次に掲げる基準に適合する者とする。
(1) 活動種目に関する経験・技能を有する者のうち、生徒の教育的指導に十分な理解を有している者
(2) 人格識見が高く、社会的信望があり、地域クラブ活動に十分な理解を有している者
(3) 品行方正かつ志操堅固な者
(4) 委嘱を受ける年度の4月1日時点で18歳以上の者。ただし、学生は除く。
(5) 健康状態が優れ、年間を通して指導できる者
(委嘱)
第4条 指導者は、前条に規定する基準に適合する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 指導者の任期は1年とし、再任を妨げない。
(解嘱)
第6条 教育委員会は、指導者が次のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 指導者本人から解嘱の願い出があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があるとき。
(3) その職の信用を傷つけるような行為があったとき。
(服務)
第7条 指導者は、学校・部活動顧問・保護者等の関係者と相互に連携し、協力しなければならない。
2 指導者は、第2条に規定した職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等及び教育委員会の定める規定に従わなければならない。
3 指導者は、その職の信用を傷付け、又はその職全体の不名誉となるような行為はしてはならない。
(研修)
第8条 指導者は、常にその職務を行ううえで必要な知識、技術の習得に努めなければならない。
2 教育委員会は、必要に応じ指導者に対する研修を行うものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第9条 指導者の勤務日は、1週間当たり5日以内とし、平日のうち1日を、連続した週休日のうち少なくとも1日を勤務しない日とする。
2 指導者の勤務時間は、原則として平日2時間以内、週休日及び休業日(長期休業期間を含む)3時間以内とする。ただし、試合等に係る引率の場合の勤務にあっては、この限りでない。
3 前項ただし書きにあっては、勤務時間が6時間を超える場合は、原則1時間の休憩時間をとることとする。
(報償)
第10条 指導者が、地域クラブ活動を実施したときは、1時間につき1,600円を基礎として勤務実績に基づき、月単位で算定する。
(労働災害の補償)
第11条 指導者の職務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和7年10月1日から適用する。