○市貝町社会教育・体育施設予約システムの利用に関する要綱
令和7年10月1日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町社会教育・体育施設予約システム(社会教育・体育施設の利用に係る事務を自動的に処理する電子情報システムをいう。以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 予約システムのシステム運営管理者(以下「運営管理者」という。)は、町長又は教育長等の施設の管理者とする。
(対象施設)
第3条 予約システムの対象となる社会教育・体育施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。
(予約申請等)
第4条 予約システムは、インターネットにより次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 対象施設の空き状況の確認
(2) 対象施設の予約
(3) 対象施設の予約の確認
(4) 対象施設の予約の変更
(5) 対象施設の予約の取消
2 予約システムによる予約申請等は、対象施設に係る条例又は規則に定める使用許可の申請等とみなし、書面申請は略することもできる。
3 対象施設の予約申請等に関する規定は、各対象施設に係る条例又は規則のとおりとする。
(利用者登録の申請)
第5条 予約システムを利用して予約申請等をしようとする者は、市貝町社会教育・体育施設予約システム利用者登録申請書(別記様式。以下「登録申請書」という。)によりあらかじめ運営管理者に申請し、予約システムの利用に係る登録(以下「利用者登録」という。)を受けなければならない。
2 利用者登録ができる者は、18歳以上の個人又は代表者が18歳以上の団体とする。ただし、実際に利用する個人及び団体に限ることとし、予約申請等を代行して行う個人及び団体は、登録できない。
3 利用者登録の申請をしようとする者は、申請の際に本人であることを証する書類を提示しなければならない。
(利用者登録)
第6条 運営管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者IDを付与し利用者登録するものとする。
2 利用者登録は、個人、団体にかかわらず、1人又は1団体につき1件とする。
3 利用者登録の可否は、登録申請書記載のメールアドレスに通知するものとする。
(利用者登録の変更又は取消し)
第7条 利用者登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録した事項に変更があったとき、又は登録を取り消そうとするときは、登録申請書に必要事項を記載して、速やかに運営管理者に届け出なければならない。
(利用者ID、パスワードの登録等)
第8条 登録者は、付与された利用者IDごとに予約システムにパスワードを登録しなければならない。
2 登録者は、利用者ID及びパスワードの管理について十分な注意を払うものとし、他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。
(対象施設の予約)
第9条 登録者は、予約システムに利用者ID及びパスワードを入力することにより、対象施設の予約申請等を行うことができる。
2 運営管理者は、予約システムにより前項の予約申請等を許可又は承認することができる。
(施設使用料の納付)
第10条 前条第2項により許可又は承認を受けた登録者は、速やかに使用料を納付しなくてはならない。
2 前項の納付期限は、対象施設のそれぞれの条例、規則に準拠する。
(禁止行為)
第11条 予約システムを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 予約システムを施設の使用の申請以外の目的で利用すること。
(2) 予約システムに対し、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第3条に規定する不正アクセス行為をすること。
(3) 予約システムの管理及び運営を故意に妨害すること。
(利用の制限)
第12条 運営管理者は、必要と認めるときは、予約システムによる対象施設の予約申請等を制限することができる。
2 運営管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に対し予約システムの利用を停止することができる。
(1) 定められた期限までに使用料を納付しないとき。
(2) この要綱又は対象施設の管理について規定する条例及び規則等の規定に違反したとき。
(3) 予約システムに影響を及ぼす恐れのある不正プログラムに汚染された端末で予約システムを利用しようとしたとき。
(4) 他の利用者に対する迷惑行為が確認されたとき。
(5) その他運営管理者が利用を停止することが適当と認めたとき。
3 前項の規定により利用を停止するときは、登録されたメールアドレスに通知するものとする。
(登録の抹消)
第13条 運営管理者は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの利用者登録を抹消することができる。
(1) 2年以上予約システムの利用がないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により利用者の登録を受けたとき。
(4) 第9条第2項に示す予約等の許可又は承認を改ざんしたとき。
(5) 前条第2項の各号に示す状況の改善がみられないとき。
(6) その他運営管理者が登録を抹消することが適当と認めたとき。
2 前項の規定により登録を抹消したときは、文書で通知するものとする。
(免責事項)
第14条 利用者が予約システムの操作を誤り、又は第8条第2項の規定に違反したことにより利用者が損害を被ったときは、利用者自ら処理するものとする。これにより損害が生じた場合は自己負担とし、町は一切の責を負わないものとする。
(損害の賠償)
第15条 予約システムに損害を及ぼした者は、故意であるか否かにかかわらず、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和7年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
社会教育・体育施設 | 予約対象施設 | |
市貝町中央公民館 | 101研修室 | |
201研修室 | ||
202研修室 | ||
203研修室 | ||
調理実習室 | ||
市貝町町民ホール | ホール | |
会議室 | ||
市貝町ふれあい館 | 研修室1 | |
研修室2 | ||
ホール | ||
和室 | ||
市貝町きら里館 | 研修室 | |
和室 | ||
加工室 | ||
試験室 | ||
市貝町農業者トレーニングセンター | アリーナ | Aコート |
Bコート | ||
卓球室 | ||
市貝町町民テニスコート | Cコート | |
Dコート | ||
Eコート | ||
Fコート | ||
市貝町武道館 | 柔道場 | |
剣道場 | ||
弓道場 | ||
市貝勤労者体育センター | 本球場 | |
補助球場 | ||
市貝町北運動場 | 本球場 | |
補助球場 | ||
市貝町城見ヶ丘運動公園 | 陸上競技場 | |
サッカー場 | ||
管理棟 | ||
