○市貝町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付要綱
令和7年7月11日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、支援対象児童等の見守り体制の強化を図り、児童虐待の早期発見及び早期対応を推進するため、予算の範囲内で、市貝町支援対象児童等見守り強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象児童等」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会に登録されており、定期的な見守りが必要な者
(2) 当該事業実施者が把握している者のうち、生活困窮や社会的孤立の状態にある、又は子育てに不安がある等の理由により定期的な見守りが必要な者
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(補助事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる支援対象児童等見守り強化事業とする。
(1) 支援対象児童等の状況把握
(2) 支援対象児童等の状況に応じて、食事の提供、基本的な生活習慣の習得支援や生活指導、学習習慣の定着等の学習支援の実施
(3) 関係機関との情報共有と連携
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 補助事業について、あらかじめ町との協議を経ていること。
(2) 会則、規約、定款、寄付行為その他のこれらに類する規定を有すること。
(3) 補助事業に係る経理と補助事業以外の事業等に係る経理を区分し、当該補助事業の収支を明らかにできること。
(4) 市貝町内において、見守り支援の活動実績があること。
(5) 宗教活動等を目的とした団体でないこと。
(6) 法令等に違反をしていないこと。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する経費とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、市貝町支援対象児童等見守り強化事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第8条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度終了後、速やかに市貝町支援対象児童等見守り強化事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(検査等)
第10条 町長は、補助事業者に対し、補助事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、補助事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。
(関係書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付の日から5年間保存しなければならない。
(個人情報の保護)
第12条 補助事業者は、補助事業の実施にあたって知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその活動を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。


