○市貝町こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月26日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、町内全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、市貝町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、町民くらし課及びこども未来課に置く。

(対象者)

第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、原則、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。

(業務)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条及び同条の2の規定に基づく業務

(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 保健師

(4) 子ども家庭支援員

(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から適用する。

(市貝町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)

1 市貝町子ども家庭総合支援拠点事業実実施要綱(令和5年告示第61号)は、令和7年3月31日をもって廃止する。

市貝町こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月26日 告示第65号

(令和7年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月26日 告示第65号