○市貝町こども家庭センター設置運営要綱
令和7年3月26日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、町内全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、児童福祉と母子保健の一体的な支援を行うことを目的として、市貝町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、町民くらし課及びこども未来課に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターにおける支援の対象者は、原則、町内に所在する全ての子どもとその家庭及び妊産婦等とする。
(業務)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条及び同条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法第22条の規定に基づく業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 子ども家庭支援員
(5) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職員
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。
附則
(市貝町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)
1 市貝町子ども家庭総合支援拠点事業実実施要綱(令和5年告示第61号)は、令和7年3月31日をもって廃止する。