○市貝町子どもの生活・学習支援事業実施要綱
令和7年3月26日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、様々な困難及び課題を抱える子どもが、地域とのつながりを持ち、安心して暮らすことができるよう、基本的な生活習慣の習得支援、学習支援、食事の提供を行う地域の居場所づくりを進め、子どもの生活向上を図ることを目的とする子どもの生活・学習支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、市貝町に住所を有し、様々な困難及び課題を抱える子ども(以下「対象者」という。)とする。
(事業の運営)
第3条 事業は、町長が次に掲げるものに委託して実施する
(1) 一般法人、公益法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の団体
(2) その他町長が認めるもの
(実施場所)
第4条 事業の実施場所は、前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託機関」という。)が対象者の安全性及び利便性を考慮し選定するものとする。
(事業の内容)
第5条 受託機関は、週3回以上、次に掲げる支援を実施するものとする。
(1) 生活習慣の習得支援(食事の準備及び後片付け、掃除等を含む)
(2) 学習支援(学習の習慣の定着、宿題の見守り、遊びの提供等を含む)
(3) 食事の提供
(4) その他町長が必要と認めるもの
(1) 支援コーディネーター 支援内容の企画、支援員の配置等の調整
(2) 支援員 基本的な生活習慣の習得、学習の補助、食事提供等の支援
(3) 管理者 事業実施会場の運営、支援員の指導等の現場の統括
(留意事項)
第7条 受託機関は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項に配慮し業務を行うものとする。
(1) 支援コーディネーター及び支援員は、対象者の悩み及び不安の相談に応じ、教育、福祉等の関係機関(以下「関係機関」という。)との連携を密にし、必要な支援を行うこと。
(2) 学習支援、食事の提供等の支援については、ボランティア及び地域の理解及び協力が得られるよう配慮すること。
(3) 事業の周知については、町及び関係機関と協議・連携して行うこと。
(4) 食事の提供に係る調理等については、保健所の指導に従い、衛生管理に十分留意すること。
(5) 食物アレルギー等を有する児童への対応については、事前に保護者へ確認し、十分留意すること。
(6) 食材の確保については、地域及び地元農家の協力を得るよう努めること。
(事業の計画及び実績報告)
第8条 受託機関は、毎年度、市貝町子どもの生活・学習支援事業計画書(様式第1号)を4月末までに提出するものとする。
2 受託機関は、毎月の事業の実施状況について、翌月の10日までに市貝町子どもの生活・学習支援事業実績報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。
3 受託機関は、前2項に掲げるもののほか、町長が必要に応じて行う事業の調査に協力するものとする。
(守秘義務)
第9条 従事者は、事業において知り得た個人情報、相談内容等を漏えいしてはならない。事業に従事することを終了した後も、また同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和7年4月1日から適用する。