○市貝町高齢者補聴器購入費助成要綱

令和7年3月17日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、老人性難聴(加齢を原因とする聴力の低下をいう。)により日常生活に支障がある高齢者(以下「高齢者」という。)を対象に、補聴器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第124号)第2条第4項に規定する医療機器である補聴器をいう。以下同じ。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、日常生活における会話の確保及び閉じこもりがちによる認知機能の低下を予防するとともに積極的な外出を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 補聴器の購入費用の助成(以下「助成」という。)の対象となる者は、高齢者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市貝町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する聴覚機能障害による身体障害者手帳の交付対象とならず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度による補聴器の交付を受けられない者

(3) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴であって、耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)から補聴器使用の必要性を認められた者

(4) 第5条の規定による申請日において最新の町県民税が非課税である者

(5) 申請年度を含まない過去3か年度にこの要綱による助成を受けていない者

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、認定補聴器専門店(公益財団法人テクノエイド協会の認定を受けた補聴器の販売店をいう。)又は認定補聴器技能者(補聴器に関する知識及び技能を修得していると公益財団法人テクノエイド協会が認定して付与する資格を有する者をいう。)が在籍する販売店で購入した補聴器本体の購入に係る費用とする。ただし、受診費用、修理費用、文書料、送料その他町長が助成対象に適さないと認めたものは、対象としない。

(助成額)

第4条 助成の額は、前条の規定により助成の対象となる補聴器は片耳1台分の費用の額とし、一人当たり5万円を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、市貝町高齢者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 市貝町高齢者補聴器購入費助成医師意見書(様式第2号)(医師が補聴器使用の必要性を認める旨を記載したもので、申請書の提出日の前3月以内に発行されたものに限る。)

(2) 購入する補聴器の金額及び型番がわかる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び金額を決定し、市貝町高齢者補聴器購入費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成決定の日から3月以内に補聴器を購入し、その代金の全額を支払うものとする。

(助成の請求)

第8条 助成決定者が補聴器を購入したときは、市貝町高齢者補聴器購入費助成請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。

(1) 購入した補聴器の領収書及び型番がわかる書類

(2) 助成決定通知書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成決定者に対して助成するものとする。

(助成決定の取消し等)

第9条 町長は、助成決定者が偽りその他不正の手段により助成決定を受けたときは、助成決定を取り消し、既に助成しているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により、助成決定を取り消したときは、市貝町高齢者補聴器購入費助成決定取消し及び助成費返還請求通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年4月1日から適用する。

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市貝町高齢者補聴器購入費助成要綱

令和7年3月17日 告示第48号

(令和7年3月17日施行)