○市貝町介護福祉士資格取得支援助成金交付要綱

令和7年1月27日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護人材の確保及び定着並びに質の向上を図ることを目的として、介護人材の資格取得を支援するため、介護福祉士の資格を取得し、町内の介護事業所に就労する者に対し市貝町介護福祉士資格取得支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条に規定する介護福祉士試験に合格し、同法第42条第1項に規定する登録を受け、同条第2項において読み替えて準用する同法第30条の規定による介護福祉士登録証の交付を受けた者をいう。

(2) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険施設、(介護予防)居宅サービス事業所、(介護予防)地域密着型サービス事業所、その他町長が適正と認める事業所をいう。

(助成金交付の要件)

第3条 助成金は、次に掲げる要件を全て満たす者に対して交付する。

(1) 令和6年1月1日以後に介護福祉士試験に合格した者

(2) 介護福祉士試験に合格後、3か月以内に資格登録を行った者

(3) 他の公的機関等から同種の助成金を受けていない者

(4) 資格登録後1年以内の者で、町内の介護事業所において介護職員として1年以上就労する予定の者

(助成金交付対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、介護福祉士試験受験手数料及び介護福祉士登録手数料の合計額(以下「介護福祉士資格取得に要する費用」という。)であって、助成金の交付を受けようとする者が支払った額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、負担した介護福祉士資格取得に要する費用の額とする。

(助成金の申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、市貝町介護福祉士資格取得支援助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 介護福祉士資格登録証の写し

(2) 介護福祉士試験受験手数料の領収書原本

(3) 介護福祉士資格登録手数料の領収書原本

(4) 就労事業所に就労する本人の確約書(様式第2号)

(5) 就労状況を証明する書類(様式第3号)

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、市貝町介護福祉士資格取得支援助成金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付の決定をしたときは、市貝町介護福祉士資格取得支援助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請した者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条第2項の規定により交付の決定をしたときは、口座振替の方法により速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和7年1月1日から適用する。

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市貝町介護福祉士資格取得支援助成金交付要綱

令和7年1月27日 告示第5号

(令和7年1月27日施行)