○市貝町会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和元年12月21日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価並びに最終評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の課程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(4) 最終評価 業績評価及び能力評価の結果に基づき、第10条に定める区分に従い評価を決定することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、様式第1号に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員以外のものとする。

(1) 評価期間内において、3月以上継続して勤務した期間がない被評価者

(2) 評価期間が1年未満かつ、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の被評価者

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者

(評価者等)

第4条 業績評価及び能力評価は1次評価者及び2次評価者が行うものとし、最終評価は2次評価者が行うものとし、最終評価の確定は処理責任者が行うものとする。

2 前項に規定する1次評価者及び2次評価者並びに処理責任者は、別表第1に定めるところによる。

(評価期間)

第5条 評価期間は任用期間とする。

(人事評価の明示)

第6条 評価者は、被評価者に人事評価について明示するものとする。

(自己申告の実施)

第7条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等を確認するとともに、人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを1次評価者に提出しなければならない。

(業績評価及び能力評価並びに最終評価等)

第8条 1次評価者は、被評価者の担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえ、被評価者の1次評価を行い、その人事評価シートを2次評価者に速やかに提出しなければならない。ただし、面談の実施が困難な場合にあっては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。

2 2次評価者は、被評価者の2次評価及び最終評価を行い、その人事評価シートを処理責任者に速やかに提出しなければならない。

3 処理責任者は、提出された人事評価シートの内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行う。

4 2次評価者は、処理責任者の人事評価シートの確認後、その2次評価及び最終評価の結果を被評価者に書面により通知し、必要に応じてその内容について被評価者に説明しなければならない。

5 前項に規定する2次評価及び最終評価の結果の通知は、人事評価通知書により行うものとし、その様式は、様式第2号に定めるとおりとする。

6 1次評価者及び2次評価者は、被評価者の担当業務の遂行等及び能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(業績評価及び能力評価の評価項目等)

第9条 業績評価及び能力評価は、別表第2及び別表第3にそれぞれ定める評価項目及び着眼点並びに指標に基づいて、a、b又はcの3段階の評語で評価するものとする。

(最終評価の区分)

第10条 最終評価は、2次評価の結果に基づき行うものとし、業績評価及び能力評価の各評価項目の評語に応じて、S、A又はBの3段階に区分することにより決定する。

2 最終評価の区分は、別表第4に定めるとおりとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考を受ける場合は、当該被評価者の人事評価の結果を当該採用選考の合否の決定の参考にすることができる。

(苦情相談の申出)

第12条 被評価者は、人事評価における手続及び2次評価の結果に関して、処理責任者に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 処理責任者は、前項の申出があったときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続については、別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年12月27日訓令第18号)

この要綱は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

町立保育所に配属された会計年度任用職員

所長

課長

町立小中学校に配属された会計年度任用職員

校長

課長

上記以外の会計年度任用職員

会計年度任用職員が所属する部署の係長以上の職にある職員

課長

処理責任者

副町長、教育長

別表第2(第9条関係)業績評価及び能力評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

業績評価

業務遂行

与えられた業務を確実に遂行することができたか

能力評価

実務能力

知識・技術を有し、業務の遂行に支障となることがないか

姿勢・態度

職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任をもって業務を遂行しているか

倫理

町民の疑惑を招くことのない公正な職務執行と厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかったか

別表第3(第9条関係)業績評価及び能力評価の評価指標

評価種別

評語

指標

業績評価

a

期待を上回った

b

期待に相当する程度であった

c

期待を下回った

能力評価

a

模範的であり、職場のレベルアップに貢献した

b

標準的であった

c

問題となる事実が複数回あった

別表第4(第10条関係)最終評価の分類基準

評語

指標

基準

S

優れている

業績評価の評語が「a」であって、能力評価の評語の「a」が1つ以上あり、「c」がない場合

A

標準以上である

最終評価の評語が「S」又は「B」以外の場合

B

標準を下回っている

業績評価及び能力評価の評語の「c」が2つ以上ある場合又は能力評価「倫理」の評語が「c」である場合

様式 略

市貝町会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和元年12月21日 訓令第4号

(令和5年12月27日施行)