○市貝町保育所等における医療的ケア実施要綱
令和5年11月6日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)において、日常生活を営むために医療を要する状態のある障害児のうち、保育所等において健康で安全な生活を送ることができるよう事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、主治医の指示に基づき保育所等において実施される、疾病等の治療を目的とせず、かつ児童が日常生活を営む上で必要な医療行為であって、町長が実施を認めたものをいう。
(1) 病状が不安定で、症状が悪化しやすい状態。
(2) 容体の急変を頻繁に起こす可能性が高い状態。
(3) 感染しやすく、感染すると肺炎を起こしてしまうなど重症化しやすい状態。
(4) 在宅での医療的ケアの経験が少なく状態が不安定であるとき。
(実施の申込み)
第4条 児童への医療的ケアの実施を希望する保護者は、医療的ケア実施申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(検討会議)
第5条 町長は、保護者から前条第1項の規定による申込みがあったときは、医療的ケアが安全かつ適正に実施されるために、速やかに次に掲げる者をもって医療的ケア実施検討会議(以下「検討会議」という。)を開催するものとする。
(1) こども未来課長
(2) こども育成担当係長
(3) 実施保育所等の所長
(4) 実施保育所等の保育士
(5) 実施保育所等の看護師
(6) 保健師
2 検討会議における前項の目的を達成するための協議事項は次のとおりとする。
(1) 児童の保育所等における集団生活の可否
(2) 児童に対する医療的ケア実施の可否
(3) その他医療的ケアの実施に必要な事項
(実施の決定)
第6条 保育利用に係る教育・保育認定及び医療的ケアの可否については、検討会議の結果を踏まえて、町長が決定する。
2 前項の指示書の提出を受けた町長は、指示書の写しを保育所等に送付し、原本を保管するものとする。
(実施計画書の提出等)
第8条 保護者から指示書の送付を受けた保育所等は、医療的ケア実施計画書(様式第6号。以下「計画書」という。)を作成し、保護者に対して計画書の内容を十分に説明した上で計画書を手交するとともに、その写しを町長に提出しなければならない。
2 前項の承諾書の提出を受けた保育所等は、その写しを町長に提出しなければならない。
(看護師等の業務)
第10条 医療的ケアを実施する者は、保育所等に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師又は認定特定行為従事者(以下、「看護師等」という。)とする。
2 看護師等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 計画書に基づき、医療的ケアを実施すること。
(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。
(3) 前2号の他、医療的ケアに関し保育所等の長が必要と認める事項を行うこと。
(保護者の責務)
第11条 保護者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 医療的ケア児の体調を把握し、日々の連絡帳等で担当看護師等へ報告すること
(2) 医療的ケアの実施に伴う緊急時の対応について、主治医への協力依頼等、連携を十分は図ること。
(3) 緊急時に備え、常時連絡が取れる体制を整えること。
(4) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は、原則として保護者が準備、点検及び整理をすること。
(5) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。
(保育所等の責務)
第12条 保育所等は次に掲げる責務を負う
(1) 医療的ケア児の身体状況を把握し、医療的ケアについての知識技術の向上に努めること。
(2) 医療的ケア児が保育所等において安心して生活できる環境を整えるために、看護師等に対して、医療的ケアに関する研修会への参加の機会を与えるよう努めること。
(3) 医療的ケアの実施記録を整備すること
(4) 本要綱の規定に基づき作成又は取得した書類については、医療的ケア児が保育所等に在籍している期間中及び離籍後5年間は保存するとともに、保護者又は町長がその提示を求めた場合には速やかに提示すること。
(実施内容の変更手続)
第13条 保護者は、主治医の指示により医療的ケア児の医療的ケアの実施内容を変更若しくは追加しようとする場合は、主治医の指示書を町長に再度提出しなければならない。
(保育所等に対する状況確認)
第14条 町長は、保育所等に対して医療的ケアの実施状況の確認を求め、必要に応じて助言及び指導を行うことができるものとする。
(緊急時の対応)
第15条 保育施設において緊急事態が発生したときは、担当看護師等その他の保育施設職員は、緊急対応マニュアルに沿って適切に対応するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケアの実施に関し必要な事項は別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。