○市貝町農産物加工所検討委員会設置要綱

令和5年11月6日

告示第109号

(目的)

第1条 地産地消の最終地点となる加工施設について、町内で生産された農畜産物を加工し、魅力ある商品の研究、開発及び製造し、発信することで地域活性化を図るための農産物加工所(以下「加工所」という。)の整備運営について検討する農産物加工所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 加工所の整備運営について検討し意見を集約すること。

(2) 検討内容を町長に提言すること。

(3) その他加工所の検討にあたり必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内の農産物等の生産者

(2) 町内の農産物等を用いた加工品の製造・販売を行う意欲のある者

(3) 学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める所掌事務が終了するまでの間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、この告示の施行後、最初に開かれる会議については、町長が招集する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は第2条の所掌事務に係る事項について、より詳細な調査、検討を行う必要があると認めるときは、部会を設けることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び部員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(報酬)

第10条 委員の報酬は無償とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、加工所についての意見集約時に失効する。

市貝町農産物加工所検討委員会設置要綱

令和5年11月6日 告示第109号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和5年11月6日 告示第109号