○公益的法人等への市貝町職員の派遣等に関する規則

令和5年12月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への市貝町職員の派遣等に関する条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)に規定する市貝町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項に規定する規則で定める団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 公益社団法人市貝町シルバー人材センター

(2) 社会福祉法人市貝町社会福祉協議会

(3) 市貝町土地改良区

(4) 芳賀台地土地改良区

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により市貝町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復職時における処遇)

第4条 条例第3条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、当該職員の派遣期間(以下「派遣期間」という。)を引き続き職務に従事したものとみなして、課内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して市貝町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第9号。以下「初任給規則」という。)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(職員派遣に関する報告)

第5条 任命権者は、条例第2条第1項の規定により職員を第2条で定める団体に派遣した場合には、当該派遣の日から起算して2月を経過する日までに、当該団体の名称、派遣の期間及び当該団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。当該派遣の期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が派遣後職務に復帰した場合には、当該職員に復帰した日から起算して2月を経過する日までに、当該職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(条例第9条に規定する規則で定める団体)

第6条 条例第9条に規定する規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社サシバの里いちかい

(条例第10条第3号に規定する規則で定める職員)

第7条 条例第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法第22条の規定により市貝町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第8条 条例第15条に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、当該職員の派遣期間(以下「派遣期間」という。)を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して初任給規則その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる号給に調整することができる。

(退職派遣者に関する報告)

第9条 任命権者は、条例第16条の規定により職員を第6条で定める団体に派遣した場合には、当該派遣の日から起算して2月を経過する日までに、当該団体の名称、派遣の期間及び当該団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。当該派遣の期間中に当該報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が派遣後職務に復帰した場合には、当該職員に復帰した日から起算して2月を経過する日までに、当該職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

公益的法人等への市貝町職員の派遣等に関する規則

令和5年12月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)