○市貝町特別融資制度推進会議運営細則

令和5年9月29日

訓令第16号

(目的)

第1条 市貝町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の運営については、市貝町特別融資制度推進会議設置要綱(以下「設置要綱」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。

(相談手続)

第2条 栃木県農業経営改善関係資金基本要領(平成14年9月18日付け経流第389号)第5の2の(4)及び(5)に該当する借受希望者から融資相談を受けた融資機関は、融資相談連絡票(別紙様式第1号)を推進会議事務局に提出するものとする。

2 当該融資相談の借入額が慎重審議を必要とする3億円(法人にあっては10億円)を超える場合には、融資相談連絡票(別紙様式第2号)を利子助成等を行う栃木県(農業振興事務所)及び市貝町(以下「助成地方公共団体」という。)に提出するものとする。

3 設置要綱第5条第5項第2号の規定により助成地方公共団体が会議方式により借入希望者の営農計画に関する審査の要請を行う場合は、審査方法に関する要請書(別紙様式第2号)を推進会議事務局に送付するものとする。

(審査手続)

第3条 設置要綱第5条第5項第2号の規定により審査する場合は、借入申込希望書、経営改善資金計画等の提出を受けた融資機関は、借受希望者の同意を得た範囲で、その写しを推進会議事務局及び助成地方公共団体に送付する。なお、借入申込希望書、経営改善資金計画等の送付を受けた助成地方公共団体は、経営改善資金計画書に関する確認票(別紙様式第3号)を融資機関に送付するものとする。

(報告事項)

第4条 設置要綱第5条第7項の規定により、委任を受けた融資機関が認定等を行った場合に、推進会議事務局に対して速やかに報告する事項は、資金貸付の認定等に関する審査結果報告書(別紙様式第4号)及び資金貸付の認定等に関する審査結果票(別紙様式第5号)、並びにその他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項とする。

(通知事項)

第5条 設置要綱第5条第8項の規定により、前条の報告を受けた推進会議事務局が速やかに通知する事項は次のとおりとする。

(1) 助成地方公共団体 資金貸付の認定等に関する審査結果通知書(別紙様式第6号)及び助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議事務局が特に営農技術指導が必要であると認めた場合には営農技術指導依頼通知書(別紙様式第7号)及び当該営農技術指導を行う上で必要な事項

制定文 抄

令和5年10月1日から適用する。

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市貝町特別融資制度推進会議運営細則

令和5年9月29日 訓令第16号

(令和5年9月29日施行)