○市貝町原油等価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月25日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、原油等価格の高騰による影響を受け経営環境が悪化している中小企業者等に予算の範囲内において、支援を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号を満たす中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者等とする。ただし農業を除く。

(1) 基準日(令和5年4月1日をいう。)かつ、支援金の申請日までの間、継続的に町内で事業を行っており、更に、引き続き町内で事業を継続する意思を有すること。

(2) 市貝町暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。

(3) 税金の滞納が無いこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者でないこと。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は次のとおりとする。

(1) 準中型自動車以上の車両を有する一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を営む事業者(以下、「運送事業者」という。)にあっては5万円

(2) その他の事業者にあっては1万5千円

2 支援金の交付は、1事業者1回限りとする。

(支援金の交付の申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(様式第1号)に該当する次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 直近の確定申告書類の写し(令和5年1月1日以降に開業したものについては、開業届又は登記事項証明書の写し)

(2) 申請者名義の通帳の見開きのページなどの写し(法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は代表者名義)

(3) 町税の完納証明書

(4) 個人事業主にあっては本人確認ができるもの

(5) 運送事業者にあっては、対象となる車両の車検証及び、運送業の許可証の写し

(6) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において速やかに支援金の交付を決定する。

2 町長は、前項の規定により、交付の決定をした場合は、交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により支援金の交付の決定を受けた申請者は、交付決定通知書を受け取った日から起算して30日を経過する日までに、交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支払)

第7条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、請求書の内容を確認のうえ、適当と認めたときは、速やかに指定の口座に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、支援金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段により支援金の交付決定又は交付を受けたものと認めたときは、交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に交付されているときは、期限を定めて支援金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和5年9月25日から適用する。

(失効)

この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

改正文(令和5年12月5日告示第112号)

令和5年12月1日から適用する。

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市貝町原油等価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年9月25日 告示第101号

(令和5年12月5日施行)