○市貝町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年9月12日
告示第98号
(目的)
第1条 この要綱は、原油価格・物価高騰(以下「物価高騰」という。)による影響を受けている社会福祉施設等に対し、光熱水費及び車両燃料費の高騰分を予算の範囲内で支援する市貝町社会福祉施設等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付対象者は、市貝町内に所在する介護保険サービス事業所及び障害福祉サービス事業所(以下「事業所」という。)を運営する者とする。ただし、令和5年9月1日時点において運営を休止している事業所は除くものとする。
(支援金の交付額)
第3条 光熱水費及び車両燃料費の支援金交付額は、別表に掲げる額とする。ただし、車両燃料費については、事業所が令和5年9月1日時点において所有又は使用している車両に限る。
(支援金の交付申請)
第4条 事業所が支援金の交付を受けようとするときは、市貝町社会福祉施設等物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び関係する書類等を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する交付申請期間は、令和6年3月31日までとする。
(書類の保存)
第6条 支援金の交付を受けた事業所は、当該支援金に係る書類を、支援金の交付の決定に係る会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査等)
第7条 町長は、支援金に関し必要があると認めるときは、事業所に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、交付法人等に通知する。
(支援金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、既に支援金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年9月8日から適用する。
附則
(効力)
1 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
別表(第2条―第4条関係)
区分 | 事業所又は施設等の種別 | 交付額 |
介護事業所 | 介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設 特定施設入居者介護 認知症対応型共同生活介護 サービス付き高齢者向け住宅 | 光熱水費:入所定員1人につき8,000円 車両燃料費:1台につき3,000円(1事業所につき4台まで) |
障害事業所 | 共同生活援助事業所 | |
介護事業所 | 通所介護 認知症対応型通所介護 | 光熱水費:1事業所につき50,000円 車両燃料費:1台につき3,000円(1事業所につき4台まで) |
障害事業所 | 就労継続支援(A型・B型)事業所 | |
介護事業所 | 居宅介護支援 短期入所生活介護 訪問介護 | 光熱水費:1事業所につき20,000円 車両燃料費:1台につき3,000円(1事業所につき4台まで) |
障害事業所 | 計画相談支援事業所 |