○続「田野辺の宮大工」編集委員会設置要綱
令和5年7月8日
告示第89号
(目的)
第1条 本町の旧田野辺村長野万右衛門とその一族の歴史的文化的価値を研究するため、続『田野辺の宮大工』編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員5名以内で構成する。
(1) 委員は、各階層の有識者のうちから町教育委員会が委嘱する。
(2) 委員の任期は、委嘱した日から令和6年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会には委員長と副委員長を各1名を置く。
(1) 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。
(2) 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があった際は、その職務を代理する。
(運営)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。
(1) 委員会は必要に応じ随時開催する。
(2) 委員会は必要に応じ議事に関係する者を出席させることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、生涯学習課文化・生涯学習係に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。