○市貝町里地里山保全計画検討会設置要綱
令和5年6月30日
告示第80号
(設置)
第1条 里地里山保全地域に関する保全計画の策定にあたり、専門的及び総合的な立場からの意見を聴き、計画策定に資するため、市貝町里地里山保全計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の委員は、計画の策定に当たり、計画案に対し、専門的及び総合的な立場から意見を述べるものとする。
(組織等)
第3条 検討会は、学識経験のある者の中から町長が選任し、委員6名以下で構成するものとする。
2 検討会に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は町長が指名する。
4 座長は検討会の議事を進行し、副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が招集する。
2 会議に欠席する委員は、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 委員の報酬等については、予算の定めるところにより支払うものとする。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、サシバの里推進室において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年6月30日から適用する。