○市貝町里地里山保全計画検討会設置要綱

令和5年6月30日

告示第80号

(設置)

第1条 里地里山保全地域に関する保全計画の策定にあたり、専門的及び総合的な立場からの意見を聴き、計画策定に資するため、市貝町里地里山保全計画検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の委員は、計画の策定に当たり、計画案に対し、専門的及び総合的な立場から意見を述べるものとする。

(組織等)

第3条 検討会は、学識経験のある者の中から町長が選任し、委員6名以下で構成するものとする。

2 検討会に座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は町長が指名する。

4 座長は検討会の議事を進行し、副座長は座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が招集する。

2 会議に欠席する委員は、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬等については、予算の定めるところにより支払うものとする。

(庶務)

第6条 検討会の庶務は、サシバの里推進室において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年6月30日から適用する。

市貝町里地里山保全計画検討会設置要綱

令和5年6月30日 告示第80号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和5年6月30日 告示第80号