○市貝町教育委員会USBメモリ等取扱要綱

令和5年6月19日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、USBメモリ等の取扱いについて必要な事項を定め、USBメモリ等による情報漏えい及びコンピュータウイルス感染を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) USBメモリ等 コンピュータに周辺機器を接続するための規格であるUSB規格に準拠したものであって、USBコネクタに接続して使用する持ち運び可能な媒体(USBメモリ及びハードディスク並びにカードリーダー等)をいう。

(2) 統括情報セキュリティ管理者 教育行政情報のセキュリティに関する総合的な管理及び運用を行う責任者で、こども未来課長を統括情報セキュリティ管理者とする。

(3) 情報セキュリティ管理者 町立学校における教育行政情報のセキュリティに関する管理及び運用を行う責任者で、当該学校長を情報セキュリティ管理者とする。

(4) 重要情報 個人が特定できる情報又は機密性、安全性が損なわれることによって教育行政全体の事務執行等に重大な影響を与える情報をいう。

(USBメモリ等の限定した使用)

第3条 教育委員会及び町立学校が管理する情報は、USBメモリ等に保存することを禁止する。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 外部機関に対して、必要な情報を提供する場合

(2) 外部機関から、必要な情報の提供を受ける場合

(3) 端末装置間で、USBメモリ等を使用しなければ情報の交換ができない場合

(4) 学校で実施する授業において必要な情報を使用する場合

(5) 講演会、プレゼンテーションその他これらに類するものに使用する場合

(6) その他統括情報セキュリティ管理者又は情報セキュリティ管理者が必要と認める場合

2 前項ただし書の場合にあっては、第4条の手続きにより登録されたUSBメモリ等を使用しなければならない。

3 保存した情報は、業務上の目的が達せられた時点で、速やかにUSBメモリ等から削除しなければならない。

(登録)

第4条 情報セキュリティ管理者は、USBメモリ等を登録する場合には、USBメモリ等登録申請書(様式第1号)を作成し、統括情報セキュリティ管理者に提出しなければならない。

2 統括情報セキュリティ管理者は、前項の申請があったときは、その内容を調査し、適当と認めた場合には、承認する旨の通知を行うものとする。

3 統括情報セキュリティ管理者は、前項で承認した場合には、USBメモリ等に登録番号を付し、USBメモリ等管理台帳(様式第2号)(以下「管理台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。

(重要情報の取扱い)

第5条 職員等は、重要情報の保存にUSBメモリ等を使用する場合、USBメモリ等貸出簿(様式第3号)に必要事項を記載し、情報セキュリティ管理者の許可を得なければならない。

(適正な管理)

第6条 登録されたUSBメモリ等の管理は、情報セキュリティ管理者が行う。

2 情報セキュリティ管理者は、前項の規定に基づき、USBメモリ等を使用する職員等に対して、適正な保管等を行うよう指導するとともに、紛失及び盗難がないように必要な措置を講じなければならない。

3 統括情報セキュリティ管理者は、定期的に管理台帳に登録されたUSBメモリ等の所在を行うものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 職員等は、第4条に規定により登録した理由以外の目的で、USBメモリ等を使用してはならない。

(報告事項)

第8条 職員等は、USBメモリ等を紛失し、若しくは盗難にあった場合、又はUSBメモリ等が破損若しくは故障した際には、直ちに情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた情報セキュリティ管理者は、統括情報セキュリティ管理者に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、USBメモリ等の取扱いに関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

制定文 抄

令和5年7月1日から適用する。

画像

画像

画像

市貝町教育委員会USBメモリ等取扱要綱

令和5年6月19日 教育委員会告示第12号

(令和5年6月19日施行)