○市貝町新型インフルエンザ等対策会議設置要綱

令和5年6月1日

告示第72号

(設置)

第1条 新型インフルエンザ等の町内発生に備えた対策構築及び町内発生時の危機に対応するため市貝町新型インフルエンザ等対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市貝町新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び変更に関すること。

(2) 行動計画に基づく新型インフルエンザ等の発生に備えた準備に関すること。

(3) その他新型インフルエンザ等の町内発生に備えた総合対策の立案に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、議長、副議長及び構成員をもって組織する。

2 議長は町長、副議長は副町長及び教育長、構成員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(議長の職務)

第4条 議長は、対策会議を統括する。

2 副議長は、議長を補佐する。

3 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は、議長が必要に応じて招集し、会議を開く。

2 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 対策会議の庶務は、町民くらし課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

制定文 抄

施行日より適用する。

別表(第3条関係)

消防長又はその指名する消防吏員

総務課長

企画財政課長

税務課長

産業振興課長

サシバの里推進室長

町民くらし課長

長寿福祉課長

建設課長

会計課長

議会事務局長

こども未来課長

生涯学習課長

市貝町新型インフルエンザ等対策会議設置要綱

令和5年6月1日 告示第72号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年6月1日 告示第72号