○市貝町子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱
令和5年4月26日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、市貝町子ども家庭総合支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、法第10条の2の規定に基づき、市貝町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を次のとおり設置する。
市貝町大字市塙1280番地 市貝町役場庁舎内
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市貝町とする。ただし、事業の運営の一部を町長が適当と認める団体に委託することができる。
(支援対象)
第4条 事業の対象者は、町内に所在する子どもとその家庭及び妊産婦等とする。
(事業内容)
第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 国要綱4(1)に掲げる子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 国要綱4(2)に掲げる要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦への支援業務
(3) 国要綱4(3)に掲げる関係機関との連絡調整
(4) 国要綱4(4)に掲げるその他の必要な支援
(職員)
第6条 支援拠点に、国要綱6の規定に基づき、事業の実施に必要な職員を置くものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。