○市貝町環境審議会規則

令和5年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町環境基本条例(令和5年条例第14号)第20条第3項の規定に基づき、市貝町環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 学識経験者

(3) 事業者

(4) 住民団体等の代表者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 教育関係者

(7) 公募により選考した者

(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が不在のときは、町長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 会長は、審議会の専門的事項を調査させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、部会委員の互選によりこれを定める。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

5 部会長は、部会の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、サシバの里推進室環境保全係において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

市貝町環境審議会規則

令和5年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)