○サシバの里づくりプロジェクトチーム設置要綱
令和元年12月16日
訓令第3号
(目的)
第1条 市貝町サシバの里づくり基本構想(以下「基本構想」という。)に掲げるまちの将来像「サシバが舞う里地里山を基盤に環境と経済を好循環させることで、まちを次の世代につなぐ」の実現に向け、実施計画に定める施策を推進するため、サシバの里づくりプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本構想及び実施計画の進捗状況に係る調査及び調整に関すること。
(2) サシバの里づくりに関し重要かつ緊急な課題に対しての必要な事項の企画、調査及び調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に指示するサシバの里づくりの推進に関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、副町長及び庁内委員12人以内で組織する。
(リーダー)
第4条 プロジェクトチームにリーダーを置く。
2 リーダーは副町長を充て、リーダーに事故あるときは、リーダーが指名する者がその職務を代理する。
3 リーダーは、チームの運営を統括する。
(アドバイザー)
第5条 第3条に規定する委員のほか、委員会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、プロジェクトチームの所掌事務について専門的な知識又は経験を有する者とする。
3 アドバイザーは、専門的見地からプロジェクトチームの所掌事務に関する助言等を行うものとする。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集し、その議長となる。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、委員及びアドバイザー以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営等に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。
附則(令和5年3月30日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。