○市貝町教育業務支援員設置要綱

令和5年3月6日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、市貝町立小中学校(以下「小中学校」という。)において、教員が児童生徒の直接的な指導や教材研究等に注力できる体制を整備し、業務に専念できる環境を確保するため、教員業務支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 支援員は、校長の指導及び監督の下、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 教員の業務支援及び補助に関すること。

(2) その他、当該校長が定めた学校活動についての支援を行うこと。

(任用)

第4条 支援員は、学校教育に関する十分な理解を有する者を市貝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。

(服務)

第5条 支援員は、その職務を遂行するにあたり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、児童生徒の個人の人格を尊重し、誠実謙虚にこれに当たる。

3 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。

(解職)

第6条 教育委員会は、支援員が次のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障等により、職務遂行に支障があるとき。

(3) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(勤務日及び勤務時間等)

第7条 支援員の勤務日は、1週間当たり5日以内とする。

2 支援員の勤務時間は、原則として平日3時間以内とする。

3 支援員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 支援員の報酬額は、1時間当たり1,077円を基礎として勤務実績に基づき、月単位で算定する。

2 前項に定めるもののほか、支援員の報酬及び費用弁償の支給については、市貝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号)の規定を準用する。

(公務災害の補償)

第9条 支援員の職務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

市貝町教育業務支援員設置要綱

令和5年3月6日 教育委員会告示第4号

(令和5年3月6日施行)