○市貝町がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付要綱
令和5年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者等に対し、外見の変化を補うためのウィッグ又は乳房補整具(以下「補整具」という。)の購入に要する費用の一部を助成することにより、がん患者等の心理及び日常生活の質の向上を図ることを目的とする。
(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他のがんに対する医療行為
(2) がん患者等 がん治療を現に受けている者及び過去に受けていた者をいう。
(3) ウィッグ がん治療による頭部の脱毛を補うための着用するかつらをいう。
(4) 乳房補整具 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補整するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)パッド、ニップル、これらを固定する下着等をいう。
(助成対象者)
第3条 市貝町がん患者ウィッグ等購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、がん患者等のうち、申請をする日において次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき申請日及び購入日において本町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 購入日の翌日から起算して1年以内に申請すること。
(3) 助成対象者の属する世帯全員が町税を滞納していないこと。
(4) この要綱の適用日以降に購入したこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は別表に定めるとおりとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん患者医療用ウィッグ等購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) がん治療の副作用による補整具購入に係る証明書(様式第2号)
(2) 補整具の購入に要した費用に係る領収書等
(3) 申請者本人確認書類(運転免許証のコピー等)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付回数)
第8条 助成金は、助成対象者1人に対し、ウィッグ・乳房補整具それぞれ年1回に限り交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日より適用する。
別表(第4条関係)
補整具の種類 | 助成金の額 |
ウィッグ | 購入費の1/2又は30,000円のいずれか少ない額 |
乳房補整具 | 購入費の1/2又は20,000円のいずれか少ない額 |