○市貝町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月8日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年3月8日とする。

(出産応援給付金支給対象者)

第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、当町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する当町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(出産応援給付金の額)

第4条 出産応援給付金の額は、支給対象者の妊娠1回につき5万円を支給するものとする。

(出産応援給付金の申請)

第5条 出産応援給付金の申請を受けようとする者は、市貝町出産応援給付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 妊娠届出書(病院発行であれば様式は問わず)

(2) 申請者本人確認書類

(出産応援給付金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、速やかに申請者に市貝町出産応援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を通知する。

(出産応援給付金の請求)

第7条 前条の規定により給付金の交付について決定を受けた者は、速やかに市貝町出産応援給付金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(子育て応援給付金支給対象者)

第8条 子育て応援給付金の支給対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(子育て応援給付金の額)

第9条 子育て応援給付金の額は、こども1人につき5万円を支給するものとする。

(子育て応援給付金の申請)

第10条 子育て応援給付金の申請を受けようとする者は、市貝町子育て応援給付金申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(子育て応援給付金の交付決定)

第11条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、速やかに申請者に市貝町子育て応援給付金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)を通知する。

(子育て応援給付金の請求)

第12条 前条の規定により給付金の交付について決定を受けた者は、速やかに市貝町子育て応援給付金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(給付金の返還等)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付金の支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱又は給付金の支給の条件に違反したとき。

この要綱は、令和5年3月8日より施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。

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市貝町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年3月8日 告示第15号

(令和5年3月8日施行)