○市貝町避難行動要支援者台帳(避難行動個別支援プラン)取扱要綱

令和5年2月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、避難行動要支援者の避難支援、安否確認及び情報伝達等の措置(以下「避難支援等」という。)に利用することを目的として作成する避難行動要支援者台帳(避難行動個別支援プラン)(以下「台帳」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難をすることが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する次に掲げるものをいう。

 要介護3以上の認定を受けている者

 75歳以上の独居高齢者

 75歳以上の高齢者のみの世帯

 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者

 療育手帳A判定の交付を受けている者

 精神障害者福祉手帳1級の交付を受けている者

 難病患者

 その他支援が必要と認められる者

(2) 避難支援等関係者 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における避難行動要支援者の避難支援等を行う次に掲げるものをいう。

 自主防災組織等

 民生委員児童委員

 市貝町社会福祉協議会

 芳賀地区広域行政事務組合消防本部(市貝分署)

 市貝町消防団

 栃木県警察本部(茂木警察署)

 個別の避難支援者

(3) 避難支援 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合における避難行動要支援者に対して行う次に掲げることをいう。

 避難行動の支援

 安否確認

 災害情報の伝達

(台帳の作成及び更新)

第3条 町長は、避難行動要支援者について、地区等の範囲ごとに実態を把握し、避難の支援、安否確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施する為、避難行動要支援者のうち、避難支援等関係者に情報を提供することについて同意した者を掲載した台帳を作成するものとし、その更新は年1回とする。

2 町長は、台帳情報を更新したときは、直ちに避難支援等関係者に最新の台帳を提供するものとする。この場合において、町長は、更新前の台帳を回収し、焼却、溶解等により適切に処分しなければならない。

(台帳提供の同意)

第4条 第3条第1項の規定による情報の提供に同意する避難行動要支援者は、避難行動要支援者台帳情報提供同意書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定による同意は、本人が直筆できない場合又は未成年の場合は、代筆により提出できるものとする。この場合において、代筆できる者は、親族及び町長が認めた者とする。

(台帳の提供)

第5条 町長は、前条の規定による同意が得られた場合には、平常時から、避難支援等関係者に対し、第3条第1項の台帳を提供することできるものとし、その際には避難支援等関係者に対し、災害対策基本法に基づく守秘義務が課せられていることの他、第6条の事項について十分に説明をすることとする。

2 町長は、避難支援等関係者に台帳を提供する時は、避難行動要支援者台帳受渡簿(様式第2号)により管理するものとする。

(台帳の保管及び遵守事項)

第6条 避難支援等関係者は、台帳を保管及び使用する場合、個人情報保護のために、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 台帳情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(2) 避難支援や平時の見守り活動等以外の目的以外で台帳を使用してはならない。

(3) 台帳情報は必要以上に複製せず、その保管については、適正かつ厳重に行うものとする。

2 避難支援等関係者は、台帳を紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

3 町長は、避難支援等関係者が台帳を適切に管理できないと判断した場合には、台帳を返還させることができる。

(情報の共有)

第7条 町長は、避難行動要支援者への避難支援等を行う関係課において、避難支援等の実施に当たり必要な限度において台帳を利用させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、台帳の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和5年2月15日から適用する。

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市貝町避難行動要支援者台帳(避難行動個別支援プラン)取扱要綱

令和5年2月15日 告示第12号

(令和5年2月15日施行)