○市貝町情報公開及び個人情報保護審査会規則
令和5年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町情報公開及び個人情報保護審査会条例(令和5年条例第4号)第4条の規定に基づき、市貝町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第3条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、審査に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 審査会の会議は、公開しないものとする。
(秘密の保持)
第5条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課文書広報係において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(市貝町情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止)
2 市貝町情報公開及び個人情報保護審査会規則(平成12年規則第16号)は、廃止する。
(市貝町情報公開及び個人情報保護審査会規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行前において市貝町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の市貝町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年条例第30号)第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する市貝町情報公開及び個人情報保護審査会の委員であった者に係る前項の規定による廃止前の市貝町情報公開及び個人情報保護審査会規則第5条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。