○市貝町事業検証委員会設置規程

令和4年9月15日

訓令第6号

(設置)

第1条 市貝町が実施する事務事業を検証するため、市貝町事業検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町長が依頼した事業及び委員会が必要と認めた事業について、事業検証を行うこと。

(2) 事業検証した結果を町長に報告すること。

(3) その他事業検証の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は、6人以内とする。

2 委員は、町政について識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から調査・検証が完了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、委員会を開くことができない。ただし、研修会等の可否を要しない会議にあっては、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

4 委員会は、公開とする。ただし、委員会を公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、非公開とすることができる。

(意見の聴取)

第6条 委員長が必要と認めたときは、議事に関係する者を会議に出席させ、説明を求め、意見を聴取することができる。

(委員の責務)

第7条 委員は、公正、公平に検証等を行わなければならない。

2 委員は、検証等の過程において知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、町及び委員会が公表した情報については、この限りではない。

(庶務等)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年9月15日から施行する。

市貝町事業検証委員会設置規程

令和4年9月15日 訓令第6号

(令和4年9月15日施行)