○市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月1日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和3年6月1日から適用する。
○市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月1日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和3年6月1日から適用する。
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第4号
(令和3年6月1日施行)
◆ | 令和3年6月1日 | 選挙管理委員会告示第4号 |