○市貝町公共下水道使用料の減免に関する要綱
令和4年8月12日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市貝町下水道条例施行規則(平成16年規則第13号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、漏水等に起因する下水道使用料の減免(以下「漏水減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 漏水減免は、地中埋設部、床下、壁面内部等、通常の管理状態では発見が困難と認められる給水装置からの漏水とし、漏水発覚後速やかに修理を行った場合とする。
2 漏水減免の対象期間は、漏水に起因して使用水量が最も増加したと認められる1月分(申請日より過去1年以内のものに限る)の下水道使用料のみとし、継続してこれを適用しないものとする。
(1) 下水道使用者又は第三者の故意又は過失があると認められる漏水のとき。
(2) 使用者等が漏水を承知しながら修繕を怠っていたとき。
(3) 使用者等が通常の注意義務、給水装置等の設備の維持管理を怠っていたとき。
(4) その他管理者が減免することが適当でないと認めたとき。
(漏水減免の水量計算)
第4条 減免の対象となった月の使用水量から、漏水が始まったと推定される月の前6月の使用水量の平均の水量を減じて得た値を漏水量とする。ただし、使用状況に著しい変化がある場合、長期間の漏水の場合又は使用開始後間もない場合には、減免の対象となった月の使用水量から、漏水修理完了後の漏水機関を含まない月の使用水量を減じて得た値を漏水量とする。
(減免の決定)
第5条 管理者は、規則第15条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査の上減免の可否を申請者に通知するものとする。
(下水道使用料の充当)
第6条 減免の決定を受ける前に、減免前の下水道使用料を納付している場合には、減免後の下水道使用料との差額について、未収金又は次期以降の下水道使用料に充当できるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月1日から適用する。