○市貝町高齢者エアコン設置費用助成事業実施要綱

令和4年8月10日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の一人暮らしの高齢者に対し、新たにエアコン設置に係る費用を助成することで熱中症等の事故を未然に防ぐと共に、健康の維持を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 エアコン設置費用助成の対象者は、市貝町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有する75歳以上の者(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民税非課税の者

(2) 生活保護を受給していないこと

(3) 対象者が一人で生活していること。ただしその生活する宅内に別の世帯がある場合を除く。

(4) エアコンが一台も設置されていないこと。

(5) 賃貸住宅等に居住する者は、当該賃貸住宅等の所有者からエアコン設置について同意を得ていること。

(助成額)

第3条 助成の額は、50,000円を限度とする。ただし、設置費用が50,000円を下回る場合は、その額を助成額とする。

(申請)

第4条 対象者が、設置費の助成を受けようとするときは、エアコンを設置するより前に、高齢者エアコン設置費用助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により対象者が申請することができない場合は、対象者の家族が代わって申請することができる。

(1) 見積書(製品名、型番及び本体価格、設置費用等の内訳が記載されているもの)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 申請にあたっては、町が対象者宅を訪問し、エアコンの設置状況を確認しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を決定したときは高齢者エアコン設置費用助成決定通知書(様式第2号)を、助成を行わないと決定したときは高齢者エアコン設置費用助成却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第6条 助成金の交付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、エアコンの設置が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(助成金の請求)

第7条 受給者は、エアコンの設置が完了したときは、速やかに高齢者エアコン設置費用助成金請求書(様式第5号)により町長に請求するものとする。

(助成の制限)

第8条 受給者が、前条の規定によりエアコン設置費用助成を受けることが出来るのは、1回を限度とする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(交付台帳)

第10条 町長は、高齢者エアコン設置費用助成金交付台帳(様式第6号)を整備し、エアコン設置の助成状況を常に把握しておかなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和4年8月2日から適用する。

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市貝町高齢者エアコン設置費用助成事業実施要綱

令和4年8月10日 告示第73号

(令和4年8月10日施行)