○市貝町太陽光発電に関する条例検討会設置要綱
令和4年8月10日
告示第72号
(設置)
第1条 近年急増する太陽光発電施設の導入に際し、災害の発生防止、環境保全を目的とする条例(以下「条例」という。)の策定にあたり、専門的及び総合的な立場からの意見を聴き、条例策定に資するため、市貝町太陽光発電に関する条例検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の委員は、条例の策定に当たり、条例案に対し、専門的及び総合的な立場から意見を述べるものとする。
(組織等)
第3条 検討会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 有識者
(3) 公募町民
(4) 農林業関係者
(5) 各種団体の代表
(6) その他町長が必要と認める者
2 検討会に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は町長が指名する。
4 座長は検討会の議事を進行し、副座長は座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、委嘱された日から町長が解任するまでとする。
(会議)
第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が委員に出席を依頼する。
2 会議に欠席する委員は、当該会議に付議される事項につき、書面により意見を提出することができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 町長が委嘱する委員に対しては、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年市貝町条例第7号)に準拠し、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、サシバの里推進室において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、町長が定める。
制定文 抄
令和4年8月10日から適用する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。