○市貝町地球温暖化対策推進委員会規程

令和4年8月10日

訓令第5号

(設置)

第1条 本町における地球温暖化対策を効果的かつ継続的に推進するため、市貝町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地球温暖化対策又は気候変動等に関する計画(以下「計画」という。)の策定又は変更に関すること。

(2) 計画の評価及び進行管理に関すること。

(3) 脱炭素化に係る施策の企画及び推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、町長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、副町長の職にある者をもって充てる。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員は、総務課長、企画財政課長、税務課長、産業振興課長、町民くらし課長、長寿福祉課長、建設課長、会計課長、議会事務局長、こども未来課長、生涯学習課長の職にある者をもって充てる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、サシバの里推進室において処理する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和4年9月1日から適用する。

改正文(令和5年3月30日訓令第9号)

令和5年4月1日から適用する。

市貝町地球温暖化対策推進委員会規程

令和4年8月10日 訓令第5号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和4年8月10日 訓令第5号
令和5年3月30日 訓令第9号