○市貝町移住支援金交付要綱

令和3年12月28日

告示第96号

市貝町移住支援金交付要綱(令和元年告示第15号)の全部を次のように改正し、令和4年1月1日から適用する。なお、令和2年12月22日以前に転入した者については、改正前の要綱による。

(趣旨)

第1条 市貝町は、とちぎ創生15戦略及び市貝町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、市貝町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、栃木県と協働して行う栃木県移住支援事業において、県が行うマッチング支援事業又は起業支援事業と連携し、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から移住して就業又は起業等をしようとする者が移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、栃木県移住支援事業実施要綱、栃木県マッチング支援事業実施要領及びとちぎまるごと創業プロデュース事業実施要領、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付要件は、(1)を満たし、かつ(2)(3)又は(4)に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(5)を満たすこととする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができる。

(ア) 移住元に関する要件

 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和5年4月1日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 市貝町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他栃木県又は市貝町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

1) 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が移住支援金の対象として栃木県マッチング支援事業実施要領に定める企業情報掲載サイトに掲載している求人又は移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、企業情報掲載サイト又は移住支援事業を実施する都道府県のマッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2) 専門人材の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業していること。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(エ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件

移住支援金の交付申請日が地域課題解決型創業支援補助金交付要領に定める補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住支援金の申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(事前相談)

第4条 移住支援金の申請を予定する者は、あらかじめ事前相談を行うものとする。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付の申請をしようとする者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、本人確認ができる書類を提示の上、町長に提出しなければならない。

(1) 移住元に関する要件を満たすことを証する書類(別表第1)

(2) 就職に関する要件、テレワークに関する要件、栃木県移住支援事業における関係人口に関する要件又は起業に関する要件に該当することを証する書類(別表第2)

(3) 移住支援金の振込先の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、店番号、名義人名が確認できるもの)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに交付決定通知(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果移住支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における移住支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第7条 町長は、前項の交付決定を受けた者に対しては、申請日から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(調査等)

第8条 町長は、移住支援金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認められる場合は、現地調査を行い、又は移住支援金の申請者若しくは交付を受けた者に報告若しくは書類の提出を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして栃木県及び市貝町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市貝町から転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市貝町から転出した場合

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

改正文(令和4年5月2日告示第39号)

令和4年4月1日から適用する。なお、令和4年3月31日以前に転入した者については、改正前の要綱による。

改正文(令和5年3月27日告示第38号)

令和5年4月1日から適用する。なお、令和5年3月31日以前に転入した者については、改正前の要綱による。

別表第1(第5条関係)

区分

書類

東京23区又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたことを証する書類

・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分)

東京23区内への通勤をしていたことを証する書類

法人経営者の場合

・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分)

・法人登記簿その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類

個人事業主の場合

・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分)

・開業届出済証明書その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類

上記以外の場合

・移住元の住民票の除票その他移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯の申請をする場合は申請者を含む世帯員全員分)

・就業証明書その他移住元での在勤地及び就業期間を確認できる書類

・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

※東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者が、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間として算入しようとする場合は、卒業証明書・成績証明書その他在学期間を確認できる書類を添付すること。

別表第2(第5条関係)

区分

書類

就職に関する要件に該当することを証する書類

・移住先の就業先の就業証明書(様式第2号の1)

テレワークに関する要件に該当することを証する書類

・所属先企業等の就業証明書(様式第2号の2)

起業に関する要件に該当することを証する書類

・地域課題解決型創業支援補助金交付要領に定める補助金の交付決定通知書の写し

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市貝町移住支援金交付要綱

令和3年12月28日 告示第96号

(令和5年3月27日施行)