○市貝町サシバの里保全条例検討委員会設置要綱

令和4年6月27日

告示第63号

(目的及び設置)

第1条 本町のサシバが生息する豊かな里地里山は、多種多様な生物や植物の生息地として、貴重な生態系が維持されています。

環境と経済、社会の調和により、美しいまちを次世代へつなぐことを目標に、サシバの里を保全する条例(以下「条例」という。)の策定にあたり、その内容を検討するため、市貝町サシバの里保全条例検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、条例の内容について協議及び検討を行い、協議及び検討した結果を町長に報告するものとする。

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 有識者

(3) 公募町民

(4) 農林業関係者

(5) 各種団体の代表

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、前項の規定により委嘱された日から前条の規定により町長への報告が完了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 副委員長は、委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、会議の進行にあたる。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 委員長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(議事録)

第6条 会議の議事録は、会議の議題又は論点ごとの審議経過を明らかにした要点筆記とする。

2 議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定し、原則として公開するものとする。ただし、委員長の判断により、非公開とすることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 町長が委嘱する委員に対しては、予算の定めるところにより報償費を支払うものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、サシバの里推進室環境保全係において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長と協議の上定める。

制定文 抄

令和4年7月1日から適用する。

改正文(令和5年3月30日告示第49号)

令和5年4月1日から適用する。

市貝町サシバの里保全条例検討委員会設置要綱

令和4年6月27日 告示第63号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和4年6月27日 告示第63号
令和5年3月30日 告示第49号