○市貝町一般廃棄物最終処分場候補地選定検討委員会設置要綱
令和4年6月8日
告示第53号
市貝町一般廃棄物最終処分場候補地選定検討委員会設置要綱の全部を改正する。
(設置)
第1条 芳賀地区広域行政事務組合が市貝町内において建設を予定している一般廃棄物最終処分場について、市貝町は、その候補地を選定し、芳賀地区広域行政事務組合に対し報告するため、「市貝町一般廃棄物最終処分場候補地選定検討委員会」(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般廃棄物最終処分場候補地を選定するに当たり、必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は、一般廃棄物最終処分場候補地が選定されるまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、町民くらし課長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選任されるまでの間は、町長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務はサシバの里推進室において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(令和5年3月31日告示第57号)抄
令和5年4月1日より適用する。
別表
委員 |
市貝町議会議員(2名) |
総務課長 |
企画財政課長 |
サシバの里推進室長 |
産業振興課長 |
町民くらし課長 |
建設課長 |